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停止表示板とは

道路交通法施行規則第2章

停止表示器材の基準

第9条の17 第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする一 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。
ロ 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
ハ 反射光の色は、赤色であること。
二 路面上に垂直に設置できるものであること。
バイクも例外ではない

三角表示板のかわりに ~道路交通法施行規則適合品~

エーモン(amon) パープルセーバー 停止表示灯

高速道路における緊急停車時、三角表示板の代わりに設置できる道路交通法施行規則適合品。

三角表示板のサイズが車でよく使われているサイズが折り畳み時約440(W)×148(H)×25(D)mm
エーモンから出てる少し小さめのサイズでも436(W)×116(H)×50(D)mm<となる
本商品のサイズが‎33(W)×123(H)×64.5(D)とかなりコンパクトだ!
バイク乗りとしては荷物が小さくなればなるほどありがたい

底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。

シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。

車両故障時に停止版設置義務を怠ると

この義務に違反した場合、「故障車両表示義務違反」となり、反則点数1点、反則金6千円が科せられます

急なトラブル時に無事に使用できる停止表示灯。それがPURPLE SAVER(パープルセーバー)です。

高速道路上では後続車に対して少しでも遠くから存在を認知してもらうことがとても重要になります

パープルセーバーは道路交通法施工規則で定められた「停止表示灯」の基準を満たしています

三角表示板との類比

まとめ


どれだけキッチリ車両をメンテナンスしていても、車両故障・事故に関しては起こる時は起こります

それに備えて何かしらの対策を取っておかないといらない所で出費がかさみます

反則金6千円なのに対しては、今回紹介した商品は2500円と比較しても安いので、持っておいて車両に仕込ませておけば、反則金からは免れる事が出来る!

結構ニュース等で報道されていますが、高速道路上で車両から出てひかれる事が多々ある中車の場合は車両内から天井に貼り付ける事で安全性も確保できるのでオススメできます!

バイクの場合はタンク等に貼り付けて路側帯等にすぐに逃げるようにすると安全を確保できる

ここまで書きましたが、持っておいて損はない商品だと思います

自分も買いましたし、バイクメインなのでツーリングバッグの中にいつも仕込んでいます

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